2009年度個人所得税確定申告の補足に関するガイドラインである2010年05月21日付けの租税総局発行オフィシャルレター第1700/TCT-TNCN号のIV目1e点に以下に案内された。
「労働契約がない又は3ヶ月以下の短期労働契約を有する個人に対し、控除されたら、確定申告書類を税務当局に提出する。」
2010年度個人所得税確定申告のガイドラインである2011年02月11日付けの租税総局発行オフィシャルレター第486/TCT-TNCN号のV目、3項3.2b点二以下に案内された。
「労働契約がない又は3ヶ月以下の短期労働契約を有する個人に対し、10%控除されたら、確定申告書類を税務当局に提出する。」